11月は「動物による危害防止対策強化月間」です。動物を飼う方は次のことに注意して、動物による事故や迷惑を防止しましょう。
人が犬に咬まれる事故が、令和元年度は県内で131件発生しました。
○飼い犬が人をかんだ時は保健所へ届け出し、かんだ犬が狂犬病の疑いがないかどうか獣医師の検診を受けさせることが必要です。
○犬を飼う場合には、事故を起こさないようなしつけ、飼い方をすることが重要です。
○公園なども含め、犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制止できる人が、短い引き綱で行いましょう。
○犬は来訪者の届かない場所につなぎましょう。また、門や玄関から犬が飛び出さないよう注意してください。
○犬の登録と年1回の狂犬病予防注射は法律に定められた飼い主の義務です
○猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声による被害を防止でき、感染症や交通事故等の危険から猫を守ることができます。また、地域猫活動等で屋外にいる飼い主のいない猫の世話をする場合には、特に過度のふれあいは避け、かまれたりひっかかれたりしないように注意しましょう。
○犬猫合わせて10頭以上飼う場合、保健所への届出が必要です。(91日齢未満の犬猫を除く)。
○一部のサル・ヘビなどの特定動物を飼う場合は、あらかじめ保健所長の許可が必要です
○ペットがいなくなったらすぐ探し、保健所、警察、動物愛護センターに電話等で届け出ましょう。また、迷子札をつける、動物病院で「マイクロチップ」を装着するなどして、保護された際に飼い主がわかるようにしましょう。
○動物は責任を持って最後まで面倒をみましょう。やむを得ない事情で飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探して下さい。保健所や動物愛護センターでは飼い主探しをお手伝いします。
○物愛護センターでは、定期的に「犬の飼い方・しつけ方教室」を開催しています。また、動物愛護やしつけ方、動物由来感染症などについて、学校、地域の勉強会に講師を派遣します。
〈問合せ〉
TEL0438(22)3745 千葉県君津健康福祉センター(君津保健所)
TEL0476(93)5711 県動物愛護センター
|